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夫が65歳になった時点で妻の厚生年金を掛けている年数がトータル20年以内の場合、夫に加給年金が支給されます。
支給金額は生年月日により異なります。下記のリンクを参考にして下さい。
僕の場合は月額3万円程になりますからかなり大きな額です。
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加給年金は互いの扶養者が支給開始される時点で存在しないといけません。すなわち、夫婦が65歳の前の時点で離婚したとすると夫の厚生年金に支給される筈だった加給年金の支給要件を満たせなくなり支給はされなくなります。
又、一旦、支給された後に離婚したり夫婦の何方かが亡くなった場合も支給はストップします。しかし、一度、支給が開始された加給年金は妻の厚生年金の掛け年数が20年を超えたとしてもストップせず妻が65歳になるまで支給は続きます。
次に妻が65歳となった後に加給年金を引き継ぐかのように支給される振替加算についての説明を致します。
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妻が65歳を迎える前に離婚してしまったケースでは振替加算は支給されません。では、65歳となり一旦支給されたものはどうなるのでしょうか?その場合は振替加算は妻の厚生年金の一部として付くものなので例え支給された後に離婚したとしてもストップすることは無いのです。
尚、振替加算の対象者の保健期間がトータル20年以内でないと支給されません。20年を超えると対象外となるわけです。生涯給付されますかrら、もう勤めを止めるつもりの方ならこの時期は判断のポイントとして考えておく必要があります。